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キャッチセールスでエステの無料体験と告げて美顔器を販売していた事業者に行政処分
東京都により以下の事業者に行政処分が出ています。
処分対象となった勧誘内容は次のような内容です。
渋谷区の路上で「エステの無料体験ができる」などと声をかけた若い女性を、店舗の個室へ案内し、「肌の老化は18〜19歳から始まる」などと合理的理由もなく不安をあおり美顔器等の販売をしていた。
処分事業者の概要
(1) 事業者名 有限会社メジャーナル(旧商号(有) レスポワール)
店舗
サロン・ド・サプリ
東京都渋谷区神南一丁目20番10号神南興業ビル6階
代表者 代表取締役 坂井満(平成18年6月就任)
設立 平成14年2月1日(平成18年6月商号変更)
業務内容 美顔器等の販売(訪問販売)
売上高 152,890,547円(平成18年9月〜平成19年8月)
従業員 12名(平成20年3月現在)
(2) 事業者名 株式会社エフスタイル
店舗
アンフラージュ 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号新大宗ビル9階
クレオ 東京都渋谷区宇田川町36番6号ワールド宇田川ビル3階
代表者 代表取締役 岡本忠
設立 平成18年9月29日
業務内容 美顔器等の販売(訪問販売)
売上高
アンフラージュ 272,420,000円(平成18年10月〜平成20年2月)
クレオ 128,910,000円(平成19年3月〜平成20年2月)
従業員 25名(平成20年3月現在)
処分の詳細は東京都のホームページをご確認ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/05/20i5j300.htm
クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/
処分対象となった勧誘内容は次のような内容です。
渋谷区の路上で「エステの無料体験ができる」などと声をかけた若い女性を、店舗の個室へ案内し、「肌の老化は18〜19歳から始まる」などと合理的理由もなく不安をあおり美顔器等の販売をしていた。
処分事業者の概要
(1) 事業者名 有限会社メジャーナル(旧商号(有) レスポワール)
店舗
サロン・ド・サプリ
東京都渋谷区神南一丁目20番10号神南興業ビル6階
代表者 代表取締役 坂井満(平成18年6月就任)
設立 平成14年2月1日(平成18年6月商号変更)
業務内容 美顔器等の販売(訪問販売)
売上高 152,890,547円(平成18年9月〜平成19年8月)
従業員 12名(平成20年3月現在)
(2) 事業者名 株式会社エフスタイル
店舗
アンフラージュ 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号新大宗ビル9階
クレオ 東京都渋谷区宇田川町36番6号ワールド宇田川ビル3階
代表者 代表取締役 岡本忠
設立 平成18年9月29日
業務内容 美顔器等の販売(訪問販売)
売上高
アンフラージュ 272,420,000円(平成18年10月〜平成20年2月)
クレオ 128,910,000円(平成19年3月〜平成20年2月)
従業員 25名(平成20年3月現在)
処分の詳細は東京都のホームページをご確認ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/05/20i5j300.htm
クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/
ラ・パルレに行政処分
東京都により以下の業者に行政処分が出されています。
事業者名:株式会社ラ・パルレ
代表者名:代表取締役 羽田雅弘
本店住所:東京都港区赤坂八丁目4番14号
業務内容:エステティックサロン(特定継続的役務の提供)ほか
店舗数:全国98ヵ所、東京都内17ヵ所。(平成19年9月30日現在)
従業員数:本社・店舗を合わせて757名(正規職員は、706名、臨時職員は51名)役員数10名
設立:平成2年9月1日
詳細は東京都のホームページでご確認ください
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/03/20i3o700.htm
事業者名:株式会社ラ・パルレ
代表者名:代表取締役 羽田雅弘
本店住所:東京都港区赤坂八丁目4番14号
業務内容:エステティックサロン(特定継続的役務の提供)ほか
店舗数:全国98ヵ所、東京都内17ヵ所。(平成19年9月30日現在)
従業員数:本社・店舗を合わせて757名(正規職員は、706名、臨時職員は51名)役員数10名
設立:平成2年9月1日
詳細は東京都のホームページでご確認ください
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/03/20i3o700.htm
テーマ : 健康、美容、ダイエット - ジャンル : ヘルス・ダイエット
一か月前のエステ契約をクーリングオフで無事解約
か月前に契約したエステ契約を無事クーリングオフで解約の合意に至りました。
通常クーリングオフはエステの場合には契約日より8日以内にしなければなりません。
クーリングオフ期間を過ぎた後でもエステ契約は法律により中途解約する権利が認められていますが、中途解約の場合には法律で定められた割合による違約金の支払いや利用済みサービス料の支払いが必要になります。
クーリングオフでの解約の場合には違約金の支払いも受けてしまったサービスの料金の支払いも必要ありません。
この違いは大きいです。
ただし、どちらの場合も化粧品やドリンク剤などのような消耗品に関しては使用済みの分に関しては解約はできません。
クーリングオフは契約日から8日以内と言われていますが、正確には法定の契約書面を受け取ってから8日以内がクーリングオフ可能期間です。
今回のご相談では、契約書を見せて頂いたところ契約書に記載することが義務付けられている内容で記載がされていない項目がありましたので、中途解約ではなくクーリングオフによる解約の通知を業者に出しました。
しかし、書面が業者に届いて1週間がたっても業者からは何の連絡もなく、心配されたお客様に代わって状況の確認の電話をさせてもらいました。
「テレビで大々的に宣伝している大手のくせにすぐに対応しないとはどういうことだ!」と心の中で思いつつ丁寧に「状況の確認をしたいのですが」とお客様センターに電話をかけると、担当者が出られて、送った書面に基づいて契約された店舗に内容の確認をして契約書を取り寄せるのに時間がかかっていましたとのこと。
そして、とりよせた契約書を確認したところ指摘した部分はきちんと書かれているのですが・・・との答えが!
お客様から契約書をスキャンしてPDFで送ってもらったものがあるので、それを送りましょうか?と相手のメールアドレスを聞きお客様の契約書データを添付で送り確認してもらうと確かに記載がないですねと納得してもらいました。
一度電話を切った後、お客様センターの担当者の方が契約店舗に再度内容を確認して折り返しで電話をくれ、「契約書はお客様に控えを渡した後に不備事項を埋めて本部に送ったということを確認しました。以後このようなことが無いように注意をしておきました。今回はクーリングオフでの解約で対応させて頂きます。清算書は本日中に発送させていただきます。」と言ってくれ、翌日には清算書が無事届きました。
さすが大手エルセーヌ。お客様センター担当者はちゃんと法律の内容を把握していらっしゃった。
社内の契約書が完ぺきでもお客様に渡した契約書の内容に不備があれば法定の契約書面を交付したことにはなりません
クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/
通常クーリングオフはエステの場合には契約日より8日以内にしなければなりません。
クーリングオフ期間を過ぎた後でもエステ契約は法律により中途解約する権利が認められていますが、中途解約の場合には法律で定められた割合による違約金の支払いや利用済みサービス料の支払いが必要になります。
クーリングオフでの解約の場合には違約金の支払いも受けてしまったサービスの料金の支払いも必要ありません。
この違いは大きいです。
ただし、どちらの場合も化粧品やドリンク剤などのような消耗品に関しては使用済みの分に関しては解約はできません。
クーリングオフは契約日から8日以内と言われていますが、正確には法定の契約書面を受け取ってから8日以内がクーリングオフ可能期間です。
今回のご相談では、契約書を見せて頂いたところ契約書に記載することが義務付けられている内容で記載がされていない項目がありましたので、中途解約ではなくクーリングオフによる解約の通知を業者に出しました。
しかし、書面が業者に届いて1週間がたっても業者からは何の連絡もなく、心配されたお客様に代わって状況の確認の電話をさせてもらいました。
「テレビで大々的に宣伝している大手のくせにすぐに対応しないとはどういうことだ!」と心の中で思いつつ丁寧に「状況の確認をしたいのですが」とお客様センターに電話をかけると、担当者が出られて、送った書面に基づいて契約された店舗に内容の確認をして契約書を取り寄せるのに時間がかかっていましたとのこと。
そして、とりよせた契約書を確認したところ指摘した部分はきちんと書かれているのですが・・・との答えが!
お客様から契約書をスキャンしてPDFで送ってもらったものがあるので、それを送りましょうか?と相手のメールアドレスを聞きお客様の契約書データを添付で送り確認してもらうと確かに記載がないですねと納得してもらいました。
一度電話を切った後、お客様センターの担当者の方が契約店舗に再度内容を確認して折り返しで電話をくれ、「契約書はお客様に控えを渡した後に不備事項を埋めて本部に送ったということを確認しました。以後このようなことが無いように注意をしておきました。今回はクーリングオフでの解約で対応させて頂きます。清算書は本日中に発送させていただきます。」と言ってくれ、翌日には清算書が無事届きました。
さすが大手エルセーヌ。お客様センター担当者はちゃんと法律の内容を把握していらっしゃった。
社内の契約書が完ぺきでもお客様に渡した契約書の内容に不備があれば法定の契約書面を交付したことにはなりません
クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/
エステ中途解約のリピート依頼を頂きました
先月エステ契約の解約手続きをさせて頂いたお客様から、再度別のエステ契約の解約のご相談を頂きました。
クーリングオフとか解約手続きのご依頼を頂くお客様は大抵一回きりのお付き合いで終わってしまう(複数件の訪問販売被害等にあってらっしゃる場合でも、ご相談頂いた時に一度に全ての解約通知手続きをする)のでリピートして頂くことはほとんどないのですが、他にもクーリングオフの代行などを業務としている行政書士が多数いる中で、また解約手続きを私に相談して頂けるというのは、前回のサポート内容に満足して頂けたと言う事だと思いますので、非常に嬉しく思います。
前回の解約は、半ば強引な勧誘を受けてその場では契約せざるを得ないような状況で、ご自身が納得していない契約を結ばれたとのことで、契約後すぐクーリングオフ期間内にご相談を頂いた為、クーリングオフの通知により、支払済みの代金の全額返還とクレジット契約の取消ができました。
今度のご相談では、説明を受けた時点では内容に納得をして契約をされたそうですが、行く度に高価な化粧品・美容商品などを勧誘されるので、いやになってしまい解約をしたいとの相談でした。
エステ契約は法律によりいつでも中途解約できることになっていますが、中途解約の場合にはクーリングオフとは異なり、利用済みのサービス代金と規定の解約手数料の支払いが必要となってしまいます。
但し、契約書に書かれているクーリングオフ期間の日数を過ぎていても、契約書の記載事項に不備(法律で定められている内容の記載が無い)が見つかればクーリングオフ期間は進行していないのでいつまででもクーリングオフができます。
今回の相談者様の契約の解約はどのようにできるか、これから送られてくる契約書等の内容を確認させて頂いて解約通知の文面を検討する予定です。
クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/
クーリングオフとか解約手続きのご依頼を頂くお客様は大抵一回きりのお付き合いで終わってしまう(複数件の訪問販売被害等にあってらっしゃる場合でも、ご相談頂いた時に一度に全ての解約通知手続きをする)のでリピートして頂くことはほとんどないのですが、他にもクーリングオフの代行などを業務としている行政書士が多数いる中で、また解約手続きを私に相談して頂けるというのは、前回のサポート内容に満足して頂けたと言う事だと思いますので、非常に嬉しく思います。
前回の解約は、半ば強引な勧誘を受けてその場では契約せざるを得ないような状況で、ご自身が納得していない契約を結ばれたとのことで、契約後すぐクーリングオフ期間内にご相談を頂いた為、クーリングオフの通知により、支払済みの代金の全額返還とクレジット契約の取消ができました。
今度のご相談では、説明を受けた時点では内容に納得をして契約をされたそうですが、行く度に高価な化粧品・美容商品などを勧誘されるので、いやになってしまい解約をしたいとの相談でした。
エステ契約は法律によりいつでも中途解約できることになっていますが、中途解約の場合にはクーリングオフとは異なり、利用済みのサービス代金と規定の解約手数料の支払いが必要となってしまいます。
但し、契約書に書かれているクーリングオフ期間の日数を過ぎていても、契約書の記載事項に不備(法律で定められている内容の記載が無い)が見つかればクーリングオフ期間は進行していないのでいつまででもクーリングオフができます。
今回の相談者様の契約の解約はどのようにできるか、これから送られてくる契約書等の内容を確認させて頂いて解約通知の文面を検討する予定です。
クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/
東京都内で行政処分を受けたエステ・美容関連事業者
行政処分を受けている会社の情報を記載しておきます。
(1) 事業者名 有限会社ジャパドゥ
代表者 代表取締役 高羽 宏明
売上高 4億7,370万円(平成18年5月〜平成19年1月)
従業員数 26名
本店 東京都豊島区東池袋1丁目22番5号
営業場所 1)ジャパドゥ
東京都豊島区東池袋1−22−6 イマイビル3階
2)モア・シェイプ(併記「プライムローズ」)
東京都豊島区東池袋1−22−5 サンケエビル4階
3)ツインフェイス
東京都豊島区東池袋1−28−6 パールシティビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)
(2) 事業者名 株式会社 ワーゼル化粧品
代表者 代表取締役 大塚 一茂
売上高 1億5,800万円(平成17年4月〜平成18年3月)
従業員数 10名
本店 東京都渋谷区神宮前四丁目31番11号 原宿TKビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)
(3) 事業者名 株式会社ランバス(平成18年5月以前は有限会社ランバス)
代表者 代表取締役 大澤 泰崇
売上高 8,531万円(平成17年9月〜平成18年3月)
従業員数 10名
屋号 フェイシャル&コスメティックサロン ランバス立川店
本店 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目15番11号
営業場所 東京都立川市柴崎町3−1−1 昴ビル5階(平成18年8月〜)
東京都立川市曙町2−2−25 第一デパート5階(平成18年7月以前)
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着等の販売(訪問販売)
クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/
(1) 事業者名 有限会社ジャパドゥ
代表者 代表取締役 高羽 宏明
売上高 4億7,370万円(平成18年5月〜平成19年1月)
従業員数 26名
本店 東京都豊島区東池袋1丁目22番5号
営業場所 1)ジャパドゥ
東京都豊島区東池袋1−22−6 イマイビル3階
2)モア・シェイプ(併記「プライムローズ」)
東京都豊島区東池袋1−22−5 サンケエビル4階
3)ツインフェイス
東京都豊島区東池袋1−28−6 パールシティビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)
(2) 事業者名 株式会社 ワーゼル化粧品
代表者 代表取締役 大塚 一茂
売上高 1億5,800万円(平成17年4月〜平成18年3月)
従業員数 10名
本店 東京都渋谷区神宮前四丁目31番11号 原宿TKビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)
(3) 事業者名 株式会社ランバス(平成18年5月以前は有限会社ランバス)
代表者 代表取締役 大澤 泰崇
売上高 8,531万円(平成17年9月〜平成18年3月)
従業員数 10名
屋号 フェイシャル&コスメティックサロン ランバス立川店
本店 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目15番11号
営業場所 東京都立川市柴崎町3−1−1 昴ビル5階(平成18年8月〜)
東京都立川市曙町2−2−25 第一デパート5階(平成18年7月以前)
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着等の販売(訪問販売)
クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/




