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一か月前のエステ契約をクーリングオフで無事解約

か月前に契約したエステ契約を無事クーリングオフで解約の合意に至りました。

通常クーリングオフはエステの場合には契約日より8日以内にしなければなりません。

クーリングオフ期間を過ぎた後でもエステ契約は法律により中途解約する権利が認められていますが、中途解約の場合には法律で定められた割合による違約金の支払いや利用済みサービス料の支払いが必要になります。

クーリングオフでの解約の場合には違約金の支払いも受けてしまったサービスの料金の支払いも必要ありません。
この違いは大きいです。

ただし、どちらの場合も化粧品やドリンク剤などのような消耗品に関しては使用済みの分に関しては解約はできません。

クーリングオフは契約日から8日以内と言われていますが、正確には法定の契約書面を受け取ってから8日以内がクーリングオフ可能期間です。

今回のご相談では、契約書を見せて頂いたところ契約書に記載することが義務付けられている内容で記載がされていない項目がありましたので、中途解約ではなくクーリングオフによる解約の通知を業者に出しました。

しかし、書面が業者に届いて1週間がたっても業者からは何の連絡もなく、心配されたお客様に代わって状況の確認の電話をさせてもらいました。

「テレビで大々的に宣伝している大手のくせにすぐに対応しないとはどういうことだ!」と心の中で思いつつ丁寧に「状況の確認をしたいのですが」とお客様センターに電話をかけると、担当者が出られて、送った書面に基づいて契約された店舗に内容の確認をして契約書を取り寄せるのに時間がかかっていましたとのこと。

そして、とりよせた契約書を確認したところ指摘した部分はきちんと書かれているのですが・・・との答えが!

お客様から契約書をスキャンしてPDFで送ってもらったものがあるので、それを送りましょうか?と相手のメールアドレスを聞きお客様の契約書データを添付で送り確認してもらうと確かに記載がないですねと納得してもらいました。

一度電話を切った後、お客様センターの担当者の方が契約店舗に再度内容を確認して折り返しで電話をくれ、「契約書はお客様に控えを渡した後に不備事項を埋めて本部に送ったということを確認しました。以後このようなことが無いように注意をしておきました。今回はクーリングオフでの解約で対応させて頂きます。清算書は本日中に発送させていただきます。」と言ってくれ、翌日には清算書が無事届きました。

さすが大手エルセーヌ。お客様センター担当者はちゃんと法律の内容を把握していらっしゃった。

社内の契約書が完ぺきでもお客様に渡した契約書の内容に不備があれば法定の契約書面を交付したことにはなりません



クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/

テーマ : コスメ・美容 - ジャンル : ヘルス・ダイエット

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プロフィール

行政書士 藤沼隆志

Author:行政書士 藤沼隆志
行政書士藤沼法務事務所 所長

・行政書士
 ( 東京都行政書士会所属、登録番号07080125号 東京都行政書士会八王子支部理事)
・法務大臣承認申請取次行政書士
・著作権相談員(東京都行政書士会著作権相談員名簿登載者)
・東京都行政書士会成年後見センター 後見人候補者名簿登載者
・平成20年度 日野市・八王子市市民相談員(遺言・相続等暮らしの書類作成相談)
・宅地建物取引主任者
・NPO法人多摩市民法務支援センター 理事

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