Ads by Google

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

化粧品・美容商品のキャッチセールス被害

有限会社ジャパドゥという会社の経営するエステ店でキャッチセールスにあって一年前の8月に契約をしてしまったという方のクーリングオフをしました。

この業者は行政処分を受けたようで、そのことを知り諦めていた契約解除を何とかできないかと調べて私のところへ御相談が来ました。

普通キャッチセールスでのクーリングオフ期間は8日間と説明されており、8日が過ぎた為に契約解除ができないと諦めてしまっている方も多いと思いますが、クーリングオフ期間の8日というのは、法定の手続を踏んで契約をして、契約時に何の問題もない場合にクーリングオフできる期間が8日間であると言う事です。

契約時に契約書に不備があった場合などは、いつまででもクーリングオフできます。
また、契約に至った経緯に問題がある場合にはいつでも途中解約できます。

諦める前に専門家に相談してみて下さい。
諦めていたのに何とかなったと言うケースは結構あります。

ちなみにこの業者が勧誘行為を行った時には以下のような問題行為がありました。

「アンケートに答えて欲しい」「サンプルをあげる」等と商品の販売目的を隠して、公衆の出入りしない貴社営業店舗へ連れていかれる。

店舗にて「このままでは何年か後にしみが沢山できてしまう」「市販の化粧品には石油が使われているから肌に良くない」「肌の再生には1年以上かかる。アフターケアも含めると3年くらいかかる」等と不実の告知をされ不安を煽り、契約をすると言うまで退去されられず、その後ローンの契約をするに当たっても月々の支払い金額のみを強調し、支払い総額の明示がされずに契約を締結させられる。

また契約書には商品の詳細の記載がされていない。


クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/

テーマ : 健康、美容、ダイエット - ジャンル : ヘルス・ダイエット

超音波美顔器と美容用ジェルのキャッチセールス

キャッチセールスで捕まり、超音波美顔器250,000円と美容ジェル(10本セット)35,000円の購入申込をしたという人のクーリングオフの通知を出しました

25万円の美顔器と言うのは高いと思うのは私だけでしょうか?

女性は美しくなるためにはやはり多少のお金をかけても言いと思ってしまうんですかね。

キャッチセールスの場合には契約から8日(契約日が1日目の計算)以内であればクーリングオフができます

その時は買っても良いかなと思っても、後から頭を冷やして考えたらやっぱり辞めたいという場合には、期間内であれば無条件で解約ができます。

但し、一日でも期間を過ぎると解約できなくなりますので手続はお早めに


クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/

テーマ : キレイになれるお得情報 - ジャンル : ヘルス・ダイエット

エステ利用料、化粧品代の解約精算書がやっと来た

先月解約を申し入れたエステ会社からやっと、最終的な解約処理と返金額の案内関係の書類が届きました。

通常のエステの解約であればクーリングオフ期間が経過した後の中途解約でも未利用分の代金から法定の解約手数料を差し引いた残りの金額を返金して貰って処理が終了します。

しかし今回はエステの利用の途中で購入を進められた化粧品も解約することになり、エステの返金額はすぐに精算金額が出たのですが、化粧品代は未使用の商品の返品後に精算金額を計算し、それからエステ解約代と併せて合計の返金額を再精算するとの処理がされた為、まずここで通常よりも工程が一つ増え時間がかかりました。

さらにエステ代については既にクレジットで引き落とされていたので現金での返金で問題は無かったのですが、化粧品代については引き落としをまってくれるようにクレジット会社に申し入れ、引き落としがかかっていない状態だった為、クレジットのキャンセル処理が間に合うか、それとも一度クレジット会社へは代金分の引き落としをされた後に、エステ会社から現金にて返金されるのかという処理の問題で、エステ会社とクレジット会社間での連絡・調整にも時間がかかり、やっと最終的な処理が決まって案内が来ました。

最終的にはエステ代は今月末に現金(銀行振り込み)にて返金、化粧品代はクレジットの引き落としがかからないように処理されました。

今回はクーリングオフの適用されない化粧品の購入を、購入契約後約1ヶ月たった後から何とか解約したケースで私自身も正直今までに経験がありませんでした。

しかし無事、契約書の定める返金期限通りにすべての解約・返金手続等が終わり良かったと思っています。



クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/

テーマ : 健康、美容、ダイエット - ジャンル : ヘルス・ダイエット

エステ解約アフターフォロー

先日解約の通知を出したお客様より、週末にまだ相手側の会社からの連絡が来ないとの連絡がありました。

大手の会社のくせに迅速な対応をとらないとは許せん!!

土日は相手の会社が休みの為、本日会社の営業時間が始まり次第怒りの電話を入れました。

確認の結果、先週の金曜日付けで依頼者の方へ解除の為の案内及び書類一式を送ったとの事。

その旨をご依頼者へも電話連絡してもらいました。

とりあえず一安心(^-^)。
無事に解約と返金がされるようです。

自分もお客様への対応は一報だけでも迅速にしようと改めて心に誓う出来事でした。


追記
電子内容証明サービスに対応致しました。電子内容証明サービス利用にはクレジットカードが必要ですが、自宅を買う際にクレジットカードを全て解約してしまったため、新しく作るのに時間がかかっていました(>_<)。
これからはオンラインで内容証明が提出できる為、よりスピーディな対応が可能となりました。また事務処理の時間も短縮され業務の効率化がはかれました。

クーリングオフに限らず、通知書を出したい場合にはお気軽にご相談下さい。


クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/

テーマ : ヘルス&ビューティ - ジャンル : ヘルス・ダイエット

エステでの化粧品勧誘被害

先日、エステティックサロンで化粧品購入の勧誘を受け、必要の無い化粧品を購入させられてしまったという方から、化粧品の解約ができないかとのご相談がありました。

エステでの化粧品や美容器具・健康食品の販売はエステサービスの関連商品として基本的にはエステの契約をする時の説明書・契約書において購入の必要な商品の種類・金額などを明示することになっております。

契約時に併せて購入するこのような商品については、エステのクーリングオフが可能な期間であればエステサービスと一緒にクーリングオフにより契約を解除することができます。

今回ご相談いただいた方のケースでは、エステサービスを全体の半分くらいの回数を受けた頃に、痩せるためには自宅でのケアも必要との説明で勧誘を受け購入した商品でした。

クーリングオフ期間は既に経過しておりクーリングオフでの解約はできませんでしたので、契約状況をお伺いしたところ、勧誘はエステの施術中に行われ、ご本人が必要ないと断り購入せずに帰りたかったにも関わらず退去のできない状況において執拗な勧誘を受け仕方なく購入の契約を結んでしまったとの事でした。

このような契約の状況は退去妨害の困惑による契約にあたりますので、消費者契約法の定めに基づいて契約を解除することができます。

また、行く度に追加でサービスや商品の勧誘を受けるために気まずくなり、もうエステサービスも受けに行くのが嫌な為、あわせてエステの解約もしたいとの事でしたが、エステサービスはクーリングオフ期間経過後でもいつでも自由に中途解約をすることができると法律で定められています。この場合の代金の精算方法も法律で決められており、サービスを受けた分の料金と一定の解約損料を差し引いた残りを返金してもらうことができます。

今回ご相談頂いたお客様の契約したエステ会社はテレビでも広告を出している大手の会社であり、契約書はしっかりしたものでしたので、契約書の約款に基づいて解約・返金手続きを行うように求めました。

有名な会社でも強引な勧誘を行っている場合がありますので注意が必要です。

クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/

テーマ : ヘルス&ビューティ - ジャンル : ヘルス・ダイエット

プロフィール

行政書士 藤沼隆志

Author:行政書士 藤沼隆志
行政書士藤沼法務事務所 所長

・行政書士
 ( 東京都行政書士会所属、登録番号07080125号 東京都行政書士会八王子支部理事)
・法務大臣承認申請取次行政書士
・著作権相談員(東京都行政書士会著作権相談員名簿登載者)
・東京都行政書士会成年後見センター 後見人候補者名簿登載者
・平成20年度 日野市・八王子市市民相談員(遺言・相続等暮らしの書類作成相談)
・宅地建物取引主任者
・NPO法人多摩市民法務支援センター 理事

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード